解決済み
求人票と契約書の内容が違うことについて。5月9日に入社した会社で求人票と契約書が異なり指摘しました。会社側は話に応じてくれないため、求人票を見たハローワークと労基に相談に行き、会社に指導してもらいました。 その結果、直ぐに会社に呼ばれ、担当者から君はうちの社風に合わないと見ていて思った、1ヶ月分の給料渡すから辞めてくれと言われました。 ちなみに会社内で他の勤務者との関係は良好で、今までいた人の中で1番良いから辞めないでと言われていました。 本来なら入社当時に契約内容をきちんと聞くべきでしたが、面接時にも入社時にも聞いても求人票通りと言われた為信じていましたがこのような結果になりました。 今後は1ヶ月分の給料をもらいながら職を探すのですが、それプラス失業保険ももらいたいです。 今回の場合、会社都合退社になるのでしょうか? 求人票:基本給20万~25万 固定残業なし 試用期間日給9千円 試用期間1ヶ月 契約書:基本給17.5万+固定残業代2.5万 試用期間日給9千円 試用期間6月20日まで
ちなみに前職で6ヶ月以上は勤務歴あります。
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>1ヶ月分の給料渡すから辞めてくれと言われました。 辞めた方がいい。そんな会社。 僕も昔経験があります。 求人票に「営業手当」と書いてありました。 面接で聞くと、それは「固定残業手当」の事と言われました。 基本給22万の会社に面接に行き、貴方の給与(参考)ですと渡された用紙を見ると、基本級が12万、職務手当、役割手当、・・・に変わっていました。 会社も人集めの為に「嘘」を付くんだなと思いました。
求人票は単なる募集広告。 契約書で無く『労働条件通知書』が法的根拠を持つ文書になります。 会社から『労働上家通知書』が交付されないならblack。 いずれにしても解雇されました。 1ヶ月分賃金先渡しは、解雇予告手当で合法です。 解雇ですから特定受給資格が有りますが、 失業保険には受給資格が有ります。 ハローワークに離職票を提出して判定されて下さい。
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