解決済み
その通りです。 男女雇用機会均等法(S60.6.1)により、女性の深夜労働禁止は「男女差別」にあたるという考え方から、解禁されました。 ただ妊産婦等については、母性保護の観点から一定の就業規制が規定されています(労基法64条の2~68条)。
20年位前までは時間外労働の制限や休日深夜勤務の禁止がありました。
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