解決済み
雇用保険の受給要件について質問です。 1年ほど家族の介護のため休職し、今年の4月に復職しました。その間会社から賃金などはもらっていません。(介護休業給付金の申請はしています)今のところ退職する予定はないのですが、万一退職する場合、休職中の1年は雇用保険の被保険者期間には該当しないのでしょうか?
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いいえ。 介護休業給付金(雇用保険法第61条の4)を受けた期間は、基本手当(俗に言う失業保険)を算定するときの雇用保険被保険者期間(算定基礎期間。雇用保険法第22条第3項。)から除外される、ということはありません。大丈夫ですよ。 これは、育児休業給付金(雇用保険法第61条の7)のような除外規定(同条第8項)が、介護休業給付金においては存在しないからです。 https://www.mhlw.go.jp/content/000923989.pdf#page=2 での「算定基礎期間」に記されている内容のとおりです。
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