教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

早出手当が一律から残業扱いになりました。 8:30〜18:00が週4日、8:30〜13:00が週2日です。

早出手当が一律から残業扱いになりました。 8:30〜18:00が週4日、8:30〜13:00が週2日です。先月、GWの週は労働時間が週40時間以内になるので…と、平日出勤の早出分が残業扱いされませんでした。 今後、祝日が入る週の出勤日は、全て残業代が発生しないのでしょうか? その場合、早出出勤(時間外労働)を拒否出来ますか?

続きを読む

81閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    残業すれば、割増が必要のない法定内残業代または法定労働時間超の時間に対する割増残業代が発生します。 GWなどで週の労働時間が40時間未満の時、1日8時間、週40時間以内の労働時間となるのであれば、その時間に対しては割増とする必要はありませんが、残業代そのものは発生します。 8:30〜18:00で休憩が1時間だとすれば8時間30分の勤務時間ですから30分の割増残業代が発生します。 週の労働時間が40時間以下であっても1日の労働時間が8時間超なら法定労働時間を超えるため割増残業代の対象になるのです。 早出を含めた残業は、業務命令によるものですから、原則としては拒否できません。ただし、残業の必要性以上の私的理由で拒否することもできます。 どちらのウェイトが重いかを天秤にかけて判断することになります。 どちらの重要度が高いかについて会社と従業員の見解が分かれた場合、おそらく残業をしないという選択をせざるを得なくなると思いますが、その結果については従業員に不利となる可能性があります。 残業を拒否したということを前面に出さなくとも、就業意欲が不足しているなどの理由付けはどうとでもできるからです。 昇格、昇給、ボーナスなどの期待がなければ評価を気にする必要はないです。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる