教えて!しごとの先生
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学生ながら消防団に所属しているものです。

学生ながら消防団に所属しているものです。今年度から団員報酬が個人給付になりました。今月から9月頃に行われるポンプ車操法の大会に向けて、練習(訓練)が週3~4日であるのですが、これは報酬の項目にある「訓練」に入るのでしょうか。 なんだかんだでプールされたりと、あまり期待はしていないのですが、仕組み上、操法の訓練に報酬は支給されるのか分かる方お願いします。 ※大会メンバーです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    私の所は操法の訓練は費用弁償の対象になります 自治体によるのかもしれないです。 この間の質問にあったように、ポンプ車(可搬ポンプ)が自治体のものではない所だと対象にならないのかもしれないです。 うちだとポンプ車は市の所有のものなので、 消防団のポンプ車を使って市の支給する服装で、市に届け出済みの訓練計画書通りの日時で操法やっていれば、公務員として動いているので当然費用弁償は出ます。 むしろ市にだんまりでやってる場合、その時に事故や怪我などすると後が大変です。必ず訓練計画に沿って行動します。訓練計画外があるとするなら、それは出動時だけです。高潮・火災・警戒出動は消防本部からのメールでのみ動くので、団が勝手にやるという事はないです。 勧誘活動や食事会、OBとの懇談会や総会はいくら団担当にやるからねーって念を押しても費用弁償は当然出ません。なのでこういう時は消防団で集まると言っても詰所も使わないし装備や服装一式、車両も使いません。

  • 市町村にもよると思いますが、おそらく自主的な訓練なので出ません。うちは消防署が主催、指導する訓練は回数制限なく報酬が出ますが、団独自の訓練は対象外です。

    なるほど:1

  • 今頃個人支給?遅れてますね。もちろん手当て付きますし、出場ボーナスもあります。私の団は出場選手の取り合いです。前回は指揮者、一番、機関員をJDがやりました。二番、三番は男子大学生でした。

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