教えて!しごとの先生
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教員で、正規採用職員(教諭)と、臨時講師と非常勤講師で給料、病休育休などの手当、ボーナス、保険などの金銭的な面や保障の違…

教員で、正規採用職員(教諭)と、臨時講師と非常勤講師で給料、病休育休などの手当、ボーナス、保険などの金銭的な面や保障の違いなどはどのように違いますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • かなりちがいます。 ・給与、期末手当(ボーナス)退職金等積み立て分がひかれてない分額面や少 し高く見えるが、結局安い、年額賃金も生涯賃金も雲泥の差 ・年次休暇日数や特別休暇等で極めて少ない。 産休育休病休はありません。 ・精神不安→ 来年も採用してもらえるのだろうか? ※ かなりちがいますから、なんとか教員採用試験で合格を目指すのが「吉」です。だって、みんな苦労して今の立場になってるのですから。

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    なるほど:1

  • 基となる「給与体系」が異なるため、 「給与額自体」が低い。 そのため、 算式は同じでも、 「ボーナス(期末手当、勤勉手当)」の算出の基礎となる金額が低く、 結果として、支給額が低くなる。 同様な考えで、 「標準報酬月額」が低いため、 「標準報酬日額」が低くなる。 そのため、 「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」の 「日額相当額」も低くなる。 さらに、 民間企業とは異なり、 出勤予定日数が支給対象となるため、 「臨時講師」や「非常勤講師」で、 出勤予定日数が「正規職員」より少ない場合、 (たとえば、「月、水、金」の週3日勤務など) 支給額も少なくなる。

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