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労基状の問題で詳しい方、教えてください。 私はクリニックに勤める看護師です。 少人数なので有給を使用するのもやっとこの状況です。 公休として火曜日を在籍看護師で週毎に1人ずつとっています。とる週は固定で私は第1週火曜日となっています。しかし今年にはいってから既に第1週火曜日と祝日が重なる日は2日あり、振替を認めてもらえません。このままだと他の看護師より今年は2回公休が少なくなり、不平等を感じています。このことについて、事業主に強く言えるだけの労働者の、権利的なことはありますか?
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振替を認めてもらえません。このままだと他の看護師より今年は2回公休が少なくなり、不平等を感じています。 一般の方はよく勘違いされるのですが、有給は上司が承認のハンコをぽちっと押したら成立ではありません。 有給を請求した時点でもう成立しています。使用者はお願いだから時季を変えてーしか言えません。 なので火曜が祝日の時は水曜に取ってください。
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