解決済み
労働基準監督署について質問です。 高校生です、新しくはじめたバイト先の給料が1分単位の支払いではなく15分単位ということで 東京地評 労働相談 にメールで相談したところ以下の返答が来ました。労働基準法第24条で賃金の全額払いが規定されており、賃金計算においては1分単位で計算をしていなければ労働基準法違反となります。1回の就 労で仮に、10就労日すべてで14分が切り捨てられていたならば、140分間ですから2時間20分の賃金不払いがあったことになります。大きいですよね。 賃金不払いは労働基準法違反、つまり犯罪行為です。悪質な場合は罰則が事業主に適用されます。懲役か罰金かとなります。労働者・働く方々にとっては、きちんと した記録があれば3年間さかのぼっての賃金請求が求めれれます。ただし、法律通り支払うことを求める場合は、労働基準監督署に申告という行為を労働者自身が行う必 要があります。 もう一つは、労働組合として支払いを求めることです。職場に組合がなくても問題はありません。一人で入れる労働組合に相談することです。首都圏青年ユニオ ン(℡ 03-5395-5359)では、○○さんのようなケースを多く解決していますので、一度相談をしてみてください。 労働組合がよく分からないので今のところ労働基準監督署に申告という形を取りたいのですが 電話やメールも無しにいきなり労働基準監督署に行っても大丈夫ですか?必要なものも知りたいです。 色々と調べたのですが難しく、無知で申し訳ないです、教えていただければ幸いです。
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