解決済み
未払い残業代を請求しましたが、和解金を支払うことを落としどころにしたいと交渉されています。良くあることなのでしょうか?-------------------------------------- 現在ある会社に在職中で、辞めるつもりもありません。 2年前のある時期に管理者としての勤務が始まりましたが、管理者になる前となった後に給与の優遇はありません。 ※基本給据置、みなし残業代分の営業手当が0になり、役職手当がアップ、総額で±0円でした。 優遇が無いどころか残業代が支払われなくなり、年収ベースではダウンしました。 正直それでも会社の為だと思い、自分のキャリアアップということもあり引き受けました。 管理者になり増えた業務としては、 ・(自分を含めた)部署の社員のシフト管理 ・部下の残業の申請の決済 ・タイムカードの精査 で、部門の与実管理などは管理者になる前も行っていました。 とあることがきっかけで、残業代を請求しました。 私の上司の考えとしては、 ・私に残業代を支払えば、同じ立場の人間全てに支払わなければならないから認められない。(経営判断にゆだねるが) ・シフトを自分で決めているのであれば、残業時間をコントロールできる立場にいたので却下したい。(経営判断にゆだねるが) ・勤務時間内に全て真面目に業務していたとは思えない。その分を全て精査するに当たりお互い気まずくなるので、妥協点を探し和解金として支払うのが良いのではないか。これを落としどころにしたい。 ・和解金として支払ったとしても、残業代を請求している時点で管理者としては勤務させられない。降格は免れない。 質問は3つです 1、和解金として妥協するのと、離職覚悟で労基に訴えるのとどちらがベターでしょうか。和解金の額は、タイムカードの計算の額の約半分になります。ちなみに私の勤務しているのは人材会社なので、労基に訴えると会社的にあまり宜しくないという背景があります。 2、労基に訴えて全面的に敵対した時に、仮に会社を辞めたとして、社会的にデメリットになる事は何でしょうか。 3、「残業代を請求した時点で管理者としては認められない、降格は免れない」と言われましたが、これは報復人事でしょうか。このように言われた時に、どのように切り返せば宜しいのでしょうか。 以上、どなたか教えてください。
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1監督署で未払い賃金ということで申告をすれば、過去2年分の未払い分が支払われる可能性はあります。 ただし、管理監督者かどうかというのは、監督署でも行政通達で指導はしていますが、両者の主張が異なった場合は、判断できない可能性が高くなります。 ご存知と思いますが、名ばかり管理職で争っているのは、監督署ではなく、裁判所です。 白黒つけるには裁判しかありません。 あと管理監督者ではないという判決がでても、役職手当は、固定割増賃金とするケースがほとんどです。 マクドナルドでも10万円が店長手当でしたが、その10万円が固定残業代となりました。 ですから質問の内容を読む限りでは、会社が認めなければ、民事裁判をするしかないと思います。 監督署が質問の内容で是正勧告ができるかどうかというのは難しいところです。 2特にありません。 ただし、その事実を知った会社があれば採用することはまずありません。 3まぁ会社はあくまでも管理監督者と認識しているのだから、労働時間、休憩、休日の適用除外者であり、残業という観念のない人間なのに、請求するのはおかしいということなんだと思います。 管理監督者としての相応しい待遇をしていないというのが問題だと思います。 監督署に申告したことを理由として不利益な扱いはできませんが、降給に関しては、民事的なはなしになるでしょうね。 賃金の不利益変更をするためには合理的な理由が必要です。 管理監督者としての相応しい待遇ではなく、管理監督者ではないから残業代を請求したのに、降給というのは合理的な理由があるとはとても判断できませんということで、民事裁判を起こすことです。 少額訴訟なら金額は少なくすみます。 降給になってから、1ヶ月分の差額を請求すればいいんです。 10万円下がったなら、印紙代1000円と切手代4000円くらいです。(切手代は簡易裁判所によって違うので聞いてください) 勝てば、諸らいに向かっての降給も無効となるので、大きいですよ。
なるほど:1
最近のこの手の訴えは、腰を据えて訴訟まで持ち込めばだいたい勝訴するようです。あなたの場合は「名ばかり管理職」とも言えない事はないのですが、管理的な立場で以前から仕事をしていたようですし、勤務表を作成する立場にあったという事でやや微妙です。給与面では管理職としての待遇を受けていないように見えますが、残業代がつかなくなると往々にして収入が減る場合が多いのは世間でよくある話なので、具体的な給与額と平均的な残業時間がわからないと何とも言えません。 いずれにせよ微妙ケースです。また仰る通り業種柄、やや心証的には不利です。(現在の未払い残業代問題は長時間労働が常態的である飲食店や運送業を主としてターゲットにしており、一般事務職の場合労基署の取り上げ姿勢はあまり積極j的でない) また質問者が「辞めるつもりはない」と考え、「訴えることのデメリット」を気にしておられるようなので、「和解」をお薦めします。 率直に言えば、このようなケースで仮に手荒な手段で過去分の残業代を得たとしても雰囲気的に職場に残るのは難しく、離職しても再就職は相当困難になるでしょう。どの会社も残業代でトラブルを起こした者は一番嫌いますので。また、会社としては残業代を払う相手を管理職として処遇はできないでしょう。「報復人事」などという言葉遣いは問題を解決には導きません。 私は労組関係者でなく、会社の人事側の人間なのでこうしか答えられません。労働問題の参考書や労組の相談窓口では往々にして勇まし解決法が書いてありますが、会社員として仕事を続けていきたいのなら全くお薦めできないことばかりです。
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