回答終了
4年間育児休業し、今年からパートにて復帰した者です。先日、年に1回の就労証明書を提出しました。市役所から、月の労働時間が去年保育園を申し込む際に提出した労働時間より少ない時間で記入されていると指摘されました。理由を聞かれたので、産休明けなので労働時間はまだ少なめにしてると言うと、そのような理由であればその旨を備考に書いて再提出してくれと言われ一度紙を持ち帰りました。その際、今後、前回(保育園を申し込む際に)提出した労働時間よりも下回る時間で提出されると来年度からは加点が減ってしまうと言われました。遠回しに退園の対象にもなる?と言われてるようなニュアンスに私は捉えました。家に帰って色々考えていたら、この休んでいた4年間で会社の都合も変わり、4年前のような時間は働けないと会社にも言われてしまいました。(コロナ禍や、会社の営業時間の変更、人件費の見直しなど理由は多々ある)そのような理由があるにも関わらず、保育園を申し込む際の労働時間で保育園に入れるか市役所側は判断してるのに入所後に労働時間を減らした時間で就労証明書を提出するのは退園の対象になってしまうと思いますか?正当な理由があればそこは大丈夫なのでしょうか?
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