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3年勤めた職場を退職します。 退職金の対象になるため総務課の方の案内で、退職前に退職所得の受給に関する申告書に記名しま…

3年勤めた職場を退職します。 退職金の対象になるため総務課の方の案内で、退職前に退職所得の受給に関する申告書に記名しました。退職後は夫の扶養に入る予定で、夫の会社への提出書類として退職所得の源泉徴収票があったため、私の職場へ発行を依頼したところ、 退職金に税金がかからないため、退職所得の源泉徴収票は発行する必要がないため出せないと言われました。 退職所得の受給に関する申告書を提出すると、退職所得の源泉徴収票の発行義務はないのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、退職金に関する源泉徴収票を、配偶者の勤務先が求める事が謎ですが、退職金を支払った者は退職者への交付義務があります。

    なるほど:2

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