教えて!しごとの先生
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今月いっぱいで自己都合により退職します。失業保険をいただきたいのですが、2ヶ月ほどの待機期間がありますよね。

今月いっぱいで自己都合により退職します。失業保険をいただきたいのですが、2ヶ月ほどの待機期間がありますよね。この間は20時間を超えて働いてはいけないとか制限がありますが、それなら失業保険を申請せずにダブルワークなどで働いてる方が生活も安心な気がしてきました。しばらくそういった生活をしてみて、後で失業保険の申請をすることは可能ですか?それによるデメリットもあれば教えていただきたいです。数ヶ月後に県外へ引っ越すため、長期の仕事はできません。引っ越し先ですぐに仕事が見つかるかわからないので、その時に申請できるならしたいなという考えがあります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    多くの解説で、基本手当を受給する場合 週20時間未満で働く必要がある旨書かれているサイトが多いですが 前職の賃金日額の80%を基本手当(日額の80%~50%)+賃金で超えた場合 80%を上下に基本手当が減額される為(給付期間終了後還付されます) 基本手当を全額受け取るには週20時間未満にする必要がある話で 「20時間を超えて働いてはいけない」なんて規定はありません 制限期間も制限期間後も週40時間働く事が出来ますよ 「週20時間以上且つ週4日以上で継続して31日以上雇用される」と 雇用保険の被保険者の範囲に入りますから 失業では無く再就職したと扱われ、基本手当の支給が打ち切られる話で 単発バイトで1週間や、一月未満でバイトを辞める場合 週40時間働いたとしても問題ありません それにより賃金を受け取った日は、基本手当が支給されませんが 給付日数が消費されるわけでは無いので 受給期間は離職後1年間ですから バイトがあるときはバイトの賃金で バイトが無い時は基本手当を受給し 給付日数の限度まで1年以内であれば ゆっくりと吟味して再就職先を探す事も出来ます >業保険を申請せずにダブルワークなど~ 上記でも書きましたが、受給期間は離職後1年以内です ダブルワークのどちらかが雇用保険の被保険者要件を満たす場合 被保険者期間が通算されるので問題はありませんが 雇用保険の被保険者になっていない場合は 前職の離職から1年を経過するとリセットされるので 基本手当の受給が出来なくなってしまいます また継続した場合は、 被保険者となったダブルワークの賃金が基礎となりますから 基本手当の給付額が減る事になりますね ただし、働けない期間もあります 「2ヶ月ほどの待機期間」この認識は間違っています 待機期間は7日間、待期期間後2か月の制限期間です この待期期間の7日間に働いた場合、失業とみなされない為 働いた期間だけ待機の期間が経過しません その為、ハローワークで失業の申請を行ったあと 7日間はバイトは出来ません ですが、この7日間を経過後は、基本手当の受給もありませんし 上記の「週20時間以上且つ週4日以上で継続して31日以上雇用される」 この形にならない限り制限もなく自由です 貴方の場合は失業の申請を行い7日間はバイトをせずに待機期間を完成させ その後、バイトをしながら制限期間の2か月間を消費し 引っ越し前に住所変更の申請を出して 新住所の管轄のハローワークに変更して 新住所で求職活動を行った方が良いと思います

  • 現在有効な失業保険は、退職後1年間有効ですので、 すぐに失業手続きをとらずに、しらばらく働いてからまた失業しても 使えます。 その時、働いた分の社会保険(雇用保険)もかかっていれば 追加されます。 ところで、いったん失業給付を受け取り、途中で職が決まった。 →まだ給付期間が残っている。 という場合、残りを全部まとめてもらってしまってもいいですが、 あえてもらわずにとっておくと、 たとえば、新しい職場の試用期間が3か月で、本採用されなかった という場合、もう一度、失業給付の続きから残りの分をもらうことも 可能です。 失業給付をもらい切った後、就職したけどうまくゆかなかった場合、 二度目の失業中は、何の保証も残ってないですので、 給付金を残しておくのもいいかもしれません。 (が、有効期限が前職退職から1年だけですが)

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  • 前職の退職日から、一年以内に失業保険をすべてもらい終わらないと、もらっていない分は失効します。 あなたの前職での収入をさらしたくないですよね。 どっちがいいかはあなたの判断次第。 とにかく、一年以内にもらい終わらないと、失効します。

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