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年次有給休暇に関する質問です。今年度の五日取得義務化に伴い、年休取得の申請をする際に前年度の年休消化数に応じて取得権利の…

年次有給休暇に関する質問です。今年度の五日取得義務化に伴い、年休取得の申請をする際に前年度の年休消化数に応じて取得権利の制限が行なわれています。例えばきっちり五日間の取得であれば、今年度4月から3月までの間、自由に取得が可能であり、十日以内の取得者は、管理者がランダムに月あたり1日を割り当てていきその月の中で希望を1日に限り取得可能で、例えば1,3,5、8、11月に割り当てられると月当たり1日しか取得できないということです。しかもこの例で行くと2月に1日2日体調不良で休むと3月や5月の権利がなくなります。11日以上の人は原則事前申請が特別な事情がない限り認められません。 このように取得権利を制限することは労基法上可能なのでしょうか。 ご教示頂ければ幸いです。私は自由に取得できる立場ですが少し疑問を感じています。勤務形態はシフト勤務で介護施設で勤務しています。宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >11日以上の人は原則事前申請が特別な事情がない限り認められません。 このように取得権利を制限することは労基法上可能なのでしょうか。 可能というより、そのような制度を決めたとしても効力がありません。 労働基準法に以下の規定があります。 (この法律違反の契約) 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 よって、制限なく取得することができるということです。

    なるほど:1

  • 取得権利を制限することは労基法上は許されません。 「5日」の義務付与を規定しているのは、労基法39条7項ですが、その義務付与は労働者が時季指定をしたときは、義務がなくなります(39条8項)。

  • 完全な違法です。 匿名で労基署に通報しましょう。 名前を変えて2、3回通報すれば労基署が来るでしょう。 有休は労働者が自由に取れます。理由も不要です。仕事の関係で取得させられない時は代わりの日程で取得させないといけません。前月に取ったので翌月の権利が無くなるなんて、会社の勝手なルールで、違法です。

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