教えて!しごとの先生
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違法労働について。

違法労働について。1月から2ヶ月間、医療現場に勤務していました。 そこは勤務時間が9時から13時まで、13時から14時半まで休憩があって14時から19時までです。 勤め始める時の書類にも書いてありました。 でも、週に1回ミーティングがあると言って、休憩時間が13時からの30分しかありませんでした。 タイムカードは押すなと言われました。 なのでタイムカード上はちゃんと規定通り休憩したことになっています。 これって、違法ですよね? もしその休憩中に働いたことに何らかの手当がついていても、違法ですよね? 手当がついているのかは、明細をみてもわかりません。 その他いろいろ嫌なことがあってもう退職しましたが、今更になって腹がたってきました。 これって、労働基準局に言ったらどうなりますか? 私が言ったことはわかるのでしょうか? 一応辞める時に引き止められたので、 違法ですよ、とは言っていないけど、その労働時間で30分しか休憩がないのはおかしいと思いますと言いました。

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回答(2件)

  • 労働基準法第34条で、労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分 8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定めています。 以上のことから違法性がありますので労基署から是正指導があると思われます。また、賃金の未払いに関しては証拠があるかないかにもよるので正確には答えられませんが、違法であることが高いです。

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  • お気持ちはわかりますが。 そのような医療現場は、違法性のある労務管理記録は削除されているでしょう。大手以外の医療現場は、違法ギリギリが現実でしょう。

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