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有休休暇の件で教えてください。 1月頭に有休休暇付与日です。 今まで7時間勤務でしたが、2月から7.5時間勤務に変更になりました。その場合、有休は付与日基準なので2月以降に使うとしたら、7時間分しか有休はつかないのですか? 詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。
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>2月から7.5時間勤務に変更になりました。 その場合、有休は付与日基準なので2月以降に使うとしたら、7時間分しか有休はつかないのですか? 付与日数については、基準日主義ですが、 労基法39条9項の賃金の支払いについて、通常の賃金で支払う旨の定めをしている場合は、行使した日の賃金での支払いとなります。 画像は、厚生労働省労働基準局編著のものです。
会社がそう判断したら、そうだろうね。まあ交渉余地があるテーマな気がしますので、確認してみては。
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