解決済み
男性の育児休業について教えてください。今月、5月1日から31日の一ヶ月育休で休み中です。その際会社には書類を書き育児休暇を5月1日の1日だけ申請、そのほかは有給で休みを申請してます。この場合雇用保険からは出ず、会社から普段通りの給料は支給されるであってますか?
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>育児休暇を5月1日の1日だけ申請、そのほかは有給で休みを申請してます。この場合雇用保険からは出ず、会社から普段通りの給料は支給されるであってますか? 5月1日は、日曜日ですが、所定労働日ですかね。所定労働日であれば、法的な育児休業になります。 1日でも雇用保険の育児休業給付の対象にはなるはずです。(ただし、手続きの方が大変です) 2日以降の所定労働日に対して年休を行使しているのであれば、その分の賃金は会社から支払われるという認識であっています。 なお、5月31日のみ取得していれば、5月分の社会保険料が免除されていました。
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