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去年の夏に出産しました。 パートなのですが育休が取得できるということで、総務に確認をとり、出産前から現在まで再三手続き…

去年の夏に出産しました。 パートなのですが育休が取得できるということで、総務に確認をとり、出産前から現在まで再三手続きをお願いしていましたが、未だに何も手続きされていません。出産予定日の産前6週ギリギリまで有給を使いました。その後お休みに入りました(産休は取得できないため、ただ働かなかった状態)が、出産が予定日より2週間早まりました。 会社から、「予定日の産前6週のギリギリまで有給を使ったこと、さらに出産が早まったことにより、育休は取得できない」と今になって言われました。 ギリギリまで働いていたため、産前休暇の権利を有してないので育休が取れないとのことですが… 育休は雇用保険なので、産休とはまた別の話では?と思うのと、 出産が早まるのもギリギリまで働くのもよくある話かと思うのですが、皆さんどうやってるのでしょうか? 会社が今まで手続きをサボって今更手続きできずに言い訳してるのではと疑ってるのですが、会社の言い分は正しいのでしょうか? 私も全く詳しくなく、色々調べましたがわからなくなってきたので質問しました。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 出産予定日の産前6週ギリギリまで有給を使いました。その後お休みに入りました(産休は取得できないため、ただ働かなかった状態)が、出産が予定日より2週間早まりました。 産休自体は、労基法65条に規定があるので、取得はできます。 ただ、健康保険の被保険者ではないので、出産手当金の対象ではないということですね。 >会社から、「予定日の産前6週のギリギリまで有給を使ったこと、さらに出産が早まったことにより、育休は取得できない」 この理由はないですね。 ちなみに、現在、育児休業は取されているんですよね。単に雇用保険の育児休業給付の対象かどうかという問題ですよね。パートとして勤務して1年以上経過はしているんですよね。 育児休業給付の対象かどうかというのは、育児休業の開始日から遡って過去2年間に被保険者期間が12か月以上あるかどうかです。その12か月は賃金支払い起訴日数が11日以上ある月であることが必要です。有給を使っているのは、むしろ、賃金が支払われているので、受給資格の資格がある可能性が高まります。 >会社が今まで手続きをサボって今更手続きできずに言い訳してるのではと疑ってるのですが、会社の言い分は正しいのでしょうか? 時効自体は、2年あるので問題ないとは思います。一度、雇用契約書、過去の給与明細、母子手帳等を持参してハローワークの適用課に相談されてもいいかもしれません。 画像のような感じで、12行あれば対象となります。ギリギリの場合は危ないです。

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  • >産前休暇の権利を有してない 産前の休暇は任意で、有給を消費したとしても 出産日から遡って6週間のうち、 出産日が早まった事により産前休暇を所得出来ないのは 有給休暇を使った2週間で4週間は所得出来ますし 事前に申請しなければ取れないわけでもありません 極端な話をすれば、28週以降は生産・死産に関係なく出産となりますが 現在は7か月の出産でも、子供は生産で誕生しますね 早産の危険性があり入院していて賃金を受け取る事が出来なければ 遡って6週は産前休暇になりますし手当も支給されます 貴女の場合は6週前迄賃金を得ていて(有給で) 出産日迄の4週間は賃金を得ていないわけですから 4週は、産前休暇になりますし 産後の8週間は就業禁止期間ですから産後休暇にもなります ですが非正規有期の場合、 産前産後休暇や育児休業が取れない場合があります 〇就職後1年以内で、労働協約で産前産後休暇の所得を否定している場合 〇子供が1歳を超えるまでに、契約更新があり 契約更新の期待が無い場合(雇用契約事に更新有の説明がない場合) この2点の場合は、産前産後休暇や育休の権利を有していません これらに当てはまらない場合は、産前産後も育休の権利もありますし 契約解除や契約更新の拒否は、 妊娠出産を理由とした不当な雇用止めになりますので出来ません (更新有となっていた場合、育休中でも契約更新されます) ※上記の様に、例えば整理解雇の様な会社都合の場合でも 会社の破綻や倒産などの場合を除き、妊産婦を解雇・雇用止め出来ません 会社の方としては 「めんどくせぇ、辞めてくれないかなぁ」 みたいな事ですね(当然に違法な退職勧奨になります)

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