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2022年10月からの社会保険適用拡大について教えてください。現在雇用契約上(書類)では雇用保険のみ加入して社会保険非加入の状況なのですが、 コロナで人員不足もあり上記の契約を交わした後々に私の実働が現在130万未満で夫の扶養から外れないように気をつけて働いている状態です。 実働からするとこのまま10月以降もこのように働くと社会保険加入対象者なのですが、雇用契約上は対象にはなっていないのでその場合契約上での判断なのか実働での判断なのかどちらになるのでしょうか? 教えてください。
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雇用契約上(書類)では雇用保険のみ加入して ということは、 週20時間 学生ではない 1か月を超える 雇用契約なわけです 社保の基準は 月収88000円 2か月を超える勤務見込み 学生ではない 101名以上の事業所 週20時間超え なので、 時給が安くて 週20時間超えなのに、月収88000円 超えない場合を除いて 雇用保険加入=社保加入 になるはずです なので、そのままでは加入だと思いますよ。101名以上の会社だと あと、実態として 雇用契約が 社保加入せずの範囲だとしても 超過が常態化するなら、加入となります まあ、そういう会社さんは、10月前に 雇用契約を整理し 従業員の希望や パートさんの確保など考えて 加入させる人、させない人を整理し、雇用契約を結びなおす ケースが多いのではありますが
雇用保険の被保険者(週20時間以上)であれば、対象になりますね。 ただし、月給が8万8千円未満であれば要件となりません。
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