教えて!しごとの先生
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2022年10月からの社会保険適用拡大について教えてください。

2022年10月からの社会保険適用拡大について教えてください。現在雇用契約上(書類)では雇用保険のみ加入して社会保険非加入の状況なのですが、 コロナで人員不足もあり上記の契約を交わした後々に私の実働が現在130万未満で夫の扶養から外れないように気をつけて働いている状態です。 実働からするとこのまま10月以降もこのように働くと社会保険加入対象者なのですが、雇用契約上は対象にはなっていないのでその場合契約上での判断なのか実働での判断なのかどちらになるのでしょうか? 教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 雇用契約上(書類)では雇用保険のみ加入して ということは、 週20時間 学生ではない 1か月を超える 雇用契約なわけです 社保の基準は 月収88000円 2か月を超える勤務見込み 学生ではない 101名以上の事業所 週20時間超え なので、 時給が安くて 週20時間超えなのに、月収88000円 超えない場合を除いて 雇用保険加入=社保加入 になるはずです なので、そのままでは加入だと思いますよ。101名以上の会社だと あと、実態として 雇用契約が 社保加入せずの範囲だとしても 超過が常態化するなら、加入となります まあ、そういう会社さんは、10月前に 雇用契約を整理し 従業員の希望や パートさんの確保など考えて 加入させる人、させない人を整理し、雇用契約を結びなおす ケースが多いのではありますが

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    jta********さん

  • 雇用保険の被保険者(週20時間以上)であれば、対象になりますね。 ただし、月給が8万8千円未満であれば要件となりません。

    ハラスメント相談員さん

  • 基本的には雇用契約で考えます。 なので雇用契約が加入条件を満たさないなら取り合えずは加入にならないでしょう。 ですが実態は加入条件を満たす働き方をしているとなると、加入逃れをしていると見なされて加入するよう指導が入ることがあるようですね。 そのため会社によっては「2ヶ月加入条件を満たすと加入」「3ヶ月加入条件を満たすと加入」のようなルールを設けていることがあるようです。 上司か事務担当者に「このまま働いていると10月からの加入条件を満たしてしまうのでどうすればいいか」を確認した方がいいのではないでしょうか。

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    yuk********さん

  • 就業に関する各種条件が契約内容であり、その結果として、加入の対象になるかどうかが記載されている、ということになります。 ですので、例えば「週18時間勤務、社会保険無」で、たまに20時間以上になることがあるぐらいであれば、加入対象外と考えられますが、20時間以上の勤務が常態化しているのであれば、実態判断で加入をする必要があると考えられます。 また、「週20時間勤務、社会保険無」であれば、10月以降は加入の必要があります。

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    kur********さん

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