解決済み
消防の給与についてのご質問です。 祝日勤務手当について詳しく教えて頂きたいです。 現在は祝日勤務手当の支給されていません。
4,146閲覧
市町村によって違うとしか言いようがありません。 労働基準法上は週に1回の休日があればいいです。一応週休2日ですが、盆も正月も休日もない消防職員のために、交代制勤務の職員は祝日に勤務すると換算時給の135%を勤務時間分貰える市町村が多いようですが、 そんなのは条例改正すれば無くすことも可能ですので、ないところも当然あると思いますよ。
現役の消防官で総務の仕事をしていてことがあります。 交代制勤務の休日手当の考え方を説明しますね。 交代制勤務員の勤務サイクルは、年間約365日で週休2日で計算して割り当てています。土日も祝日も仕事ですからね。 って言われて、ピンときたら大したものです。 祝日や年末年始の休暇は休日に含んでないんです。なぜかというと、祝日は土曜に重なると休日扱いにできないとか、祝日が突然増えたりするからです。(例、海の日、天皇誕生日など) つまり、交代制勤務員は、毎日勤務員より祝日や年末年始休暇の分、多く働くように職務命令されているんです。これで同じ給料だと不公平ですよね? かといって、交代制勤務員にも毎日勤務者と同じだけ休日を与えると、勤務人員が確保されないなどの問題も起こります。 そこで「休日勤務手当」というものがあるんです。正規の勤務として勤務日数に差がある分をお金でカバーするってことです。 これを廃止するなら、正当な理由がなければなりません。出勤日数の不公平をなくすための手立てだからです。 それと代わる制度を導入するなら、例えば、基本給を交代制勤務員と毎日勤務者とで格差をつけるなどです。 そうしないと、交代制勤務員が本部を相手に裁判を起こしたら、本部に勝ち目はありません。 ただ、その代わりに交代制勤務員の基本給を上げると、健康保険や年金の掛金があがってしまうという問題が出てきます。「給料が増えるから、そこは仕方ない」と割り切れるかどうかですね。
なるほど:4
ありがとう:1
祝日を休日と指定している場合、祝日に勤務をした場合には時給ベースで手当が支給されます。 手当の金額は「時給×1.35(夜間帯は1.6)×勤務した時間」で計算されます。 勤務時間は週40時間以内であればよくて、「1日8時間、週5日、週休2日」が1番わかりやすいので基本となっています。 プラスで祝日を休日と指定するかどうかは個々の組織で判断していいことになっており、休日と指定していない場合手当は支給されません。 もしくは祝日が休日に指定されていたとしても、祝日に勤務した分を他の日に振り替えて休める場合も手当は支給されません。 ただ、公務員は祝日も休日に指定されているのが普通で、そうでない自治体は聞いたことがないです。 質問者様の消防本部では、手当を支給されていないということは、振り替えで休みを取っていると推測しているのですが、いかがでしょうか?
なるほど:2
< 質問に関する求人 >
消防(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る