療養費補償(医療費)とは別に、休業補償を受ける為には、 休業(補償)給付支給請求書を提出しないと給付は受けられません。 ① 待機期間が3日間あり、支給は4日目から。 ② 請求書に「療養のため、労働できなかったと認めるられる期間」 があり、診療担当医の休業期間の証明が必要。 (不審な点がなければ、まず支給されます。) 給付金は 通勤災害 給料の60%・業務災害 80% です。
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