教えて!しごとの先生
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雇用保険についてですがネットの資料等で20年以上勤務し、 会社都合で解雇された場合、失業給付期間が45歳以上60歳未満…

雇用保険についてですがネットの資料等で20年以上勤務し、 会社都合で解雇された場合、失業給付期間が45歳以上60歳未満で 330日(約11カ月)とありますが、仮に再就職までに6ヶ月要したとしましたら残りの5カ月は再度失業した場合に適応できるのでしょうか そして再就職時に勤務した期間の雇用保険と足されるのでしょうか? さらに会社を解雇されてすぐに個人事業主になった場合、この給付権限は 後々利用できるのでしょうか? 知恵をお貸ください。よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • その場合、再就職手当の支給対象となります。 5カ月を残したとなれば、所定給付日数の3分の1以上3分の2未満が 残されているので、 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 60% が再就職手当として支給されます。 再就職先に1年を超えて勤務することが確実であると認められること、 等の条件がありますので、実際そうなった場合にはハローワークで ご確認ください。 次に、<会社を解雇されてすぐに個人事業主になった場合> この場合も再就職手当の支給対象です。 すぐに個人事業主となったら(*)、所定給付日数は3分の2以上を 残していますので、上記式の60%が70%となります。 * 7日間の待機満了後の就職または、事業開始であること

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