解決済み
退職月の給料について 場合によっては給料の返還が必要になる場合があると書いてあるのを見て質問です。20日締め月末払いの「当月払い」で、退職日が20日以降、月末日でない場合(例えば25日付で退職とします) 21日〜25日分の日割りの額を返金するということですか? 社会保険料は月末日退職では無いので今まで通り先月分までの控除だと思うんですが、締め日によって変わる可能性はあるのでしょうか? この締め日で例えての場合の情報があまりなくて困惑しています… 前提として ・退職日を前もって伝えていた ・欠勤はない
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いいえ。 例えば、「固定的賃金(基本給や固定手当など)は1日~末日分を当月25日に支払い、非固定的賃金(欠勤控除や時間外手当など)は1日~末日分を翌月25日に精算する 」場合です。 「勤怠の状況にかかわらず1日~末日分を当月25日に支払い、勤怠の状況によって1日~末日分を翌月25日に精算する」ので、欠勤遅刻早退していたら、返納することになります。
住民税の関係ではないでしょうか。 1月以降の退職ですと、5月までの住民税が最終給与から一括徴収されます。 最終の給与が少ない場合は、返還になる、ということではないでしょうか。
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