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パートの有給消化について 勤続10年以上同じ会社にてパートで週3(月12日勤務)契約、130万円以内で勤務していま…

パートの有給消化について 勤続10年以上同じ会社にてパートで週3(月12日勤務)契約、130万円以内で勤務しています 有給が年間11日付与されており、2年分は未消化日数は繰越されます少しずつ消化していこうと一か月に2日申請した所、会社側から2日消化となると当月は10日出勤しかできません、との事 3日使用する場合は9日となります 有給とは勤務日数以外にもプラスで使用できるもだと思っていたのですが… 労務関連で詳しくわかる方いたら教えてください

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    残念ですが、会社の言う事が正しいです。 有休は出勤予定日にしか充てる事は出来ません。休日に充てて増収を図りたい人も居るんですが、そう言う事の出来る制度では無いんですよ。 元々労働者を保護する目的で、突発的に休日を取らなくてはならなくなった時でも収入が確保できるように、との目的で創設されたものですので、休業保険のような性格のものだとご理解下さい。 週3日勤務で6.5年以上の場合の付与日数が11日/年なのも、その「消費期限」が2年なのも全て労働基準法(39条)どおりなので、キチンとした会社さんですよね。 なのでどこかの出勤予定日に充てて、お買い物やお食事にでもお出かけになってリフレッシュされては如何でしょうか?収入は減らないんですからね。消滅するより良いのでは?

  • https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 表2がパートさん向け日数表です。 付与から2年だけ有効で、新規分と交代するようにして、 2年前に付与されたものは消滅します。 繰り越しは付与された分だけです。 管理は労働者本人が行う制度です。 有給休暇は労働日と指定された日を有給で休暇にする制度です。 知らなきゃ騙され胡麻化されても分かりません。

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  • 有給休暇は、本来は出勤するはずの日に取得します。 つまり有給休暇と出勤日数を合わせて、所定日数となります。 会社側の主張は正しいです。

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