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建設業の残業の上限時間について、営業職に関しても猶予されますか?

建設業の残業の上限時間について、営業職に関しても猶予されますか?建設業の労働時間の上限規制は時間外労働の限度時間は、2024年4月から原則として月45時間、年360時間となります。

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回答(2件)

  • 個別具体的に判断しないといけない事項ですので、すっきりとした答えは出ません。 あなたが営業職としてしか働いていないのであれば、最初から上限規制の対象者だったということになります。(猶予の対象者ではなかったということです。) 現場がないとき、あなたは営業職として勤務しているけれども、工事を受注して個別の現場・現場事務所において、作業員や技術者、あるいは現場事務所事務員として職務に従事する場合などは、その従事期間に限って猶予の対象者です。 そもそも、労働時間管理というのは事業場単位で行うものだからです。 個別の現場の従業員の労働時間を、直近上位であっても本店事務所や、営業所が労働時間を直接管理するというのは、クラウドシステムを用いたとしても、それだけでは物理的に無理ないし不可能です。 実際は、御社の主任技術者や監理技術者など、実際の工程上の段取り・スケジューリングをする役割を持つ技術者であり責任者が、作業員からの報告や、目視で労働時間を管理するというのが、原理原則かつ最も合理的な労働時間管理方法です。

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  • 建設の事業は、建設の現場のみならず、現場を統括するのであれば本社支店営業所を含み(労基法施行規則69条1項)、そこで働く人をカバーします(三六協定新様式で届け出た場合を除く)。

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