解決済み
人事異動の規定は就業規則には書いていませんよ。 もし書いているなら「異動に伴う旅費とか、引っ越し費用とかの扱い」などであり、「人事異動そのもの」があるかどうかなどは書いていません。 なぜなら、人事は会社側の専任事項なので、「無い(させない)」ことを特別に約束して特別に労働契約する以外は、「ある」のが普通であって問題がないから、です。 よって労働基準法などの法律にも、一切、「人事異動があるなら規定すること」などの条文もありません。 >家族の看病をしているため行けないと人事異動を拒否した これを会社が「状況として組むこと」はあるかかもですが、それよりも人事権の行使は専任事項なりますので、会社は例えその理由が合っても拒否し、人事異動を遂行する権利があります。 よって命令に従わない従業員となるので、解雇は可能です。ただし「懲戒解雇」はおかしいです。「普通解雇」ですね。 >労働基準法違反として労働基準監督署は動いてくれるでしょうか。 違法行為が何一つないので、無理です。 「就業規則」についても、あなたが見せて欲しいというのに見させない状態なら違法ですが、一度もそんなことを言っていないなら違法に該当しません。 就業規則の自由閲覧とは「その辺に置いておいて、雑誌のように自由に見れること」ではありません。 「例え鍵付きの金庫に保管していてもいい。従業員が見せてといえば見せないとならないが」ということです。
あっせんを依頼してみましょう。 判例では転勤を拒否する合理的な理由があれば拒否しても懲戒とはならないとなっています。 まして、現在介護休暇制度などができており、汲んでくれるところがあると思います。 ゆえに、著しく不利にならない条件での和解提示がある可能性があります。 総合労働相談センターで相談してみてください。
社員の個人的な家庭の事情だけで、通常甘受すべき程度を著しく超えるとまではいえなければ、原則としてその転勤命令は有効とされます。ただし、会社には社員への配慮義務があります。配慮義務に欠く転勤命令については無効となる場合があります。 老父母や病人など介護が必要な家族を抱えている場合、一緒に転居することが困難であり、家族との別居によって、家庭が崩壊しかねない状況を予測できるようであれば、社員は転勤命令を拒否できる場合があります。 会社側は、このような個人的な事情を抱える社員へ転勤を命じる場合には、十分配慮する義務があります。事情を考慮しないで転勤を強要した場合、人事権の乱用となり、転勤命令が無効となることがあります。 会社は社員の意欲に配慮しながら、事前に時間をかけて、十分に話し合い、社員が転勤の必要性を納得できるよう、会社の説明責任を果たすことが求められます。 社員へ転勤を打診する際に、転勤により、その社員やその家族に大きな不利益を与えることが十分予測できる場合には、他の適任者から人選することも考慮する必要があります。 通院している家族への看病が どの程度なのか? 程度によって、解雇処分は妥当なのか? それらの判断を含め 労基署での相談は、されてもよろしいかと思われます。
< 質問に関する求人 >
人事(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る