教えて!しごとの先生
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アルバイトの休憩時間における給料に関して。 現在、某コンビニでアルバイトをしている大学1年(18歳)の男子です。

アルバイトの休憩時間における給料に関して。 現在、某コンビニでアルバイトをしている大学1年(18歳)の男子です。今日、給料日だったのですが自分の計算していた額と4000円ほど差があり(少ない)店長に確認の電話をしたところ、休憩時間の給料は発生しないと初めて聞きました。 自分で調べたところ、労基で休憩時間の給料は発生しないことが定められていると分かったためその点は理解したのですが、納得できない点があります。 まず、休憩中の給料が発生しないことをなぜ教えてくれなかったのか。これは自分が知識不足だったせいも勿論ありますが、最初に説明してくれても良かったと思います。 僕のシフトは朝8:00〜13:00の5時間のシフトで、30分の休憩時間があります。労基では6時間を超える場合に休憩時間を与えるのが義務付けられているようで。 店舗や会社によっては6時間以下でも休憩を設けている所はあるみたいですが。。 正直、休憩時間でこれほど給料がカットされるのであれば5時間勤務なのだし休憩時間いらない(とりたくない)と思っています。 店舗や会社によっては6時間以下でも休憩を設けている所はあるみたいですが。。 ですが、労働者に休憩を拒否する権利はないみたいです。(自分調べ) このことについてみなさんはどうおもいますか?? また別件で、給料の渡し方についてです。 僕のバイト先では、学生はなぜか給料が手渡しなのです。学生ではない主婦や大人のアルバイトの方々は振込で支払われています。 別店舗ですが、同じコンビニでバイトしている僕の友達は振込で支払われているそうです。 このことで、リーダー(店長ではない)に聞いてみたところ「店長の方針で学生は手渡しにしています」と言われました。 「店長の方針ってなんですか」と聞けば良かったですが、このことを聞いた時はとりあえず「そうなんですね」といいました。 給料日とバイトが重なっていればよいですが、そうでないとき態々バイト先に赴く必要があるため、僕個人の意見としては振込にしてほしいところです。。 店長が学生への給料を「手渡し」という形にしていることについて、どんな理由が挙げられるのでしょうか、、?? 最初の質問と併せてご回答いただければ嬉しいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①休憩時間の給料が発生しないのは、説明するまでもない社会の常識です。社会に出て働く以上、常識とされていることを知らなかった結果受ける不利益は自己責任です。 ②休憩時間は重要な労働条件の一つですから、あらかじめ明示されていたはずです。アルバイトも労働契約ですから、双方が労働条件に同意して初めて契約は成立します。労基法上は必要とされていない休憩時間を設定されていることに納得できなければ、そのことを申し入れて労働条件の変更について話し合うしかないですし、双方が納得できる妥協点が見いだせなければ労働契約しないという選択肢しかありません。 ③想像することしかできませんが、過去のバイトで手渡しを希望した人が複数人いた可能性はあります。それで、それなら学生アルバイトには手渡しにしようと考えたのかもしれません。現金手渡しはもともと原則的な支払い方法でもありますし。

  • 学生はすぐ辞めちゃうとか最後はバックレる人が多いとか。手渡しなら最後は辞める挨拶までしなきゃ貰えないですしね。あとは振込には手数料がかかるから信用されてないとそこまでして貰えない事も考えられます。 休憩は賃金は発生しません。30分休憩のルールがイヤなら交渉するか、ダメなら我慢するか辞めるしかないですね。

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