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3月からバイトを始めたばっかりでわからない事だらけなのですが

3月からバイトを始めたばっかりでわからない事だらけなのですが1.通勤手当を非課税にするにはどこで申請すればいいのでしょうか? 2.社会保険料は給料の何%引かれますか? 3.例えば9時出勤、10分前にタイムカードを切る 5時退勤、5時回って1分後にタイムカードを切ると言われたのですが出勤時間外で計少なくとも11分は毎日サービス残業になるのでしょうか? もちろん10分未満の残業は何度かありましたが残業の欄は0でした。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    順に行きましょう。 1.通勤手当には非課税枠と言うモノが有り、通勤の手段(電車とか自動車とか)毎に決まって居ます。そしてそれを超えた分は所得税の課税対象となりますが、どこかに申請すればその枠が変更されると言う事は有りません。 ちなみに簡単に言いますと、公共交通機関をご利用なら、最短ルートの定期代で月額15万円までが非課税、それを超える分が課税対象で、その額を変更する事は出来ません。 又、自動車なら片道10kmまでは4,200円/月までが非課税とかで、距離ごとに決まってます。 実際にどうやってご通勤ですか?良ければそれに合わせてお答えしますよ。 2.社会保険料は%では有りません。各都道府県発行の「標準報酬月額表」によって、総支給額が195,000~210,000円の場合はとか、210,000~230,000円の場合はいくらとかの、枠ごとに決まってるんですよ。しかも、ご年齢が40~65歳の場合のみ介護保険料も徴収されますし、更には各都道府県ごとに微妙に金額が異なるのが現状です。 3.貴社の給与規定を見なきゃ分かりませんが、残業代の計上基準って、15分単位になってたりしませんか?15分経つ毎に計上するけど、それ未満はしない、ってやり方です。それもかつて労働者代表の承認を得てれば合法なんですよ。 きっとそうなってるのを受けて11分で抑えさせるとともに、その分をタダ働きさせようとしてるんじゃないですかね?

    なるほど:1

    joukuu10000mさん

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