解決済み
自分は営業職をしております。そこで質問なのですが、2月より歩合給の出方に変更がありまして、歩合給が出るラインが引き上げられました。 これは歩合給の変更は【労働条件の不利益変更】になるのでょうか? 詳しい方よろしくお願いいたします。
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ご質問の件には、2つの問題が含まれています。一つは、賃金形態を変更すると言ういわゆる(労働条件の不利益変更)と言う問題です。もう一つは、歩合の給与制度が法律上可能かと言う問題です。 不利益変更をするためには、原則、労働者各人との合意が必要です。そうでないのならば、変更をする高度な必要性を有するかどうかがポイントとなってきます。 また、歩合制については、その労働者を労働時間で拘束している限りにおいては最低限度の賃金を支払わなければならず、違法となります。 実務上の解決方法としては、貴社の経営状態をよく分析し、その状況を従業員によく説明し、公正・公平な基準を定めて、合意できる範囲内においての変更を、場合によっては期限付きで、進めていくことが妥当なものと思われます。
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