一応、今別枠で支給している分を、公定価格に上乗せすることになっています。 10月以降も同じ月額を支給し続けるという誓約書を書いた園にのみ、この処遇改善が補助されていますので どういう形かは不問ですが、給与総額は変わらないはずです
この処遇改善の期限は9月までで、10月からも引き続き同様の条件は適応されるようなのですが →10月も同様の条件が適用されるかはまだ未定です。 0円になることはありませんが、10月以降は公定価格に盛り込む方向で議論が進んでいるので、どの程度の予算が盛り込まれるかで支給額が変わってきます。 10月からは9000円は基本給に上乗せという形になるのでしょうか。 →必ずしも基本給に上乗せしなければならないわけではありません。 支給額の2/3以上を月々の手当か基本給に上乗せかどちらかの支給となります。 ※基本給に上乗せをすると賞与にも反映されます。 今回の特例補助金には賞与に反映される分は算定されていないので、月々の手当として支給する園が多いかと思います。
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