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残業時間が100時間を超えたり複数月平均の80時間を超えるなどで労働基準法に違反することになった場合、誰がどうなりますか?労働基準監督署に行けば会社や管理職が罰せられるのでしょうか?
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会社が指導や是正勧告を受けます。 悪質な場合、再度刑事告発して書類送検になる可能性はあります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008
「100時間を超えたり複数月平均の80時間」(労基法36条)には、休日労働も含まれます。 違反があった場合は、労基署に「労基法違反の申告」(同法104条)をして、会社への指導を求めることになります。 労基官が「悪質」と判断すれば、検察庁に送検し、裁判所で罰則等が確定します。 この場合、社長や管理監督者(残業や休日労働の命令者)には、「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(119条)が課されることになります。
罰せられますが(6か月以上の懲役又は30万円以下の罰金) 初めは指導される形だと思われます ただし、これは特別条項を用いた場合限定で 一般的には月45時間、年360時間が限度ですから これを超えると違法になります また、所定の労働日の労働が 1日8時間、週40時間を超えた時間が残業なので 法定休日に働いた休日労働時間は、 単月100時間・複数月平均80時間の中に含まれません (事業場ごとで計算されます) 労働者個人としては、 休日労働・残業を含め所定外の労働時間が 単月100時間・複数月平均80時間です
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