教えて!しごとの先生
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勤務期間中に傷病手当金を受け取り始め、そのまま退職したとして、まだ期間が残っている場合は引き続き健保から受け取れるかと思…

勤務期間中に傷病手当金を受け取り始め、そのまま退職したとして、まだ期間が残っている場合は引き続き健保から受け取れるかと思いますが、期間終了後にもまだ働けない場合、雇用保険の方の傷病手当も受け取れるのでしょうか? また、失業保険の3ヶ月の待機期間が発生する場合、 傷病手当が終わってから、発生するのですか? また、健保の傷病手当は直近の連続して働いていた期間で計算されているので割と暮らせる程度にはなんとか受け取れていますが、 万が一このまま退職した場合には、 雇用保険の傷病手当や、失業保険は共にかなりの少額になってしまうのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 雇用保険の傷病手当は失業給付の手続きをしたあと労務不能となった場合に働けない期間により選択するものです。 基本手当に代えて支給されるものですから給付日数が上限です。 失業給付はすぐに働けるかですから傷病手当金受給中や医師が労務不能と診断している期間は受給できません。 まず就労可能と診断されてから失業給付の手続きをします。 けんぽの傷病手当金が受給満了しても労務不能と診断されている間は失業給付はないです。

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  • > 期間終了後にもまだ働けない場合、雇用保険の方の傷病手当も受け取れるのでしょうか? 受け取れません。雇用保険の傷病手当は、失業給付の手続きをしていた人が14日以上何らかの病気などで就労出来ない場合に、求職活動無しで失業給付を貰うことを指します。なので、失業給付の手続き前には無理ですね。 > 失業保険の3ヶ月の待機期間が発生する場合、傷病手当が終わってから、発生するのですか? 病気退職の場合は、特定理由離職者と言うことになり、給付制限は無いです。まあ、医師の意見書か就労可能証明書が必要にはなりますが。 また、退職して直ぐに働けない場合は、必ず失業給付の手続き延長届けの申請をしておいて下さい。この申請をしておかないと、離職票の有効期限が退職日から1年で切れてしまうので、療養中に失業給付の権利が喪失してしまうので。 > 失業保険は共にかなりの少額になってしまうのでしょうか? 失業給付の金額は、傷病手当金の金額とほぼ変わらないと聞きますよ。 休職する前6ヶ月分の給料での計算になるので。

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  • 問:傷病手当金の受給期間満了後、働けない状態が継続している。この状態で雇用保険の傷病手当は受け取れますか? 答:いいえ、受け取れません。 雇用保険の傷病手当は一度働けるようになって、求職活動を始め、失業手当をもらい始めた後で、再度働けなくなったのでなければもらえません。 問:失業保険の3ヶ月待期期間が発生する場合 答:それは待期期間ではなく給付制限です。(給付制限の詳細については必要があれば別途ご質問ください) 問:その給付制限は傷病手当が終わってから発生するのですか? 答:いいえ、給付制限のほうが先です。 傷病手当は給付制限の期間が終わって、基本手当(失業手当)が始まった後でしか発生しません。 問:雇用保険の傷病手当とは、そもそも何ですか? 答:実質は失業手当です。 傷病手当は失業手当を受給中に病気となった場合、名前を傷病手当と変えて支給を継続するものです。 失業手当のうち、通常の働ける場合を基本手当、働けなくなったら傷病手当とお考えください。 名前が変わるだけで、中身(金額や日数)は失業手当そのものです。これと別に傷病手当がもらえる訳ではありません。 失業手当の受給期間が90日あるとして、仮に初日から働けなくなつて傷病手当を90日もらったら、その後は失業手当は残り0日で、もらえなくなります。 傷病手当を60日もらったところで働けるようになって、求職活動を再開したら、残り30日の失業手当をもらって期間満了です。 問:このまま退職した場合、失業手当(基本手当・傷病手当)はかなりの少額になってしまうのでしょうか? 答:いいえ、少なくなりません。 普通に働けている期間の報酬額から計算します(休業中の無給は計算から外す)ので、休んでいたことを理由に金額が下がることはありません。 しかし、そもそも働けるようになるまで失業手当は全く支給されません。

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  • 健康保険の傷病手当金を受給する場合で 治って、ハローワークで求職の申請をし その後、再発した場合でなければ雇用保険の傷病手当は受給出来ません 離職時から傷病が続いている場合、雇用保険の傷病手当は受給出来ず 求職の申請をした後に病気にかかった場合でないと、 雇用保険の傷病手当は受給出来ないからです 求職活動中に病気になった場合に受給出来る手当ですからね 貴方にとって問題となるのは、辞めた日にもよりますが 健保の傷病手当は開始から1年半の暦日で終了しますが 雇用保険の受給期間は離職後1年なので 場合によっては、基本手当が全額受け取れなかったり 全く受け取る事が出来なかったりします 当分治癒する感じでは無いのであれば ハローワークで病気による受給期間延長手続きをしないと 求職するときに基本手当が全く当たらない状態になりますよ >失業保険の3ヶ月の待機期間が発生する場合 現在は2か月に短縮されていますが、 病気による退職の場合、特定理由求職者になるので 治癒後求職する際には、制限期間はありません >雇用保険の傷病手当や、失業保険は共にかなりの少額~ 病気による休職の場合は、発生した日は離職の日ではなく 休職が始まった日から遡って計算されますから 継続して休職している場合は、休職前の賃金をベースに計算されます

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