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パートの再雇用と退職届けについて質問です。

パートの再雇用と退職届けについて質問です。現在介護施設でフルタイムパートとして勤務しています。時間的な都合で、来月から夜勤専従として働く事になりました。会社側から、再雇用になるので、一度退職届を出して欲しいと言われています。再雇用ということでまた1からのスタートになるので、それまで発生していた有給は全て0になり、半年後まで有給は発生しないとのこと。 夜勤専従といっても同じパート(アルバイト)であり時給は同じ、夜勤の日数は2回ほど増えただけ。月の勤務時間もほとん変わらず、変わることといえば日勤帯が無しという時間帯の変更だけなのですが、退職届けを出さなければならない、再雇用になる理由がいまいち解りません。数年前にも夜勤専従からフルタイムパートに変更したことがありますが、その時は有給も引き継げたし、退職届けなど提出しませんでした。雇用通知書を貰っただけです。今まで数十年、色々なところで働いてきましたが、パートが時間帯の変更をするだけで、こういった事例はなかったので、気持ち的に戸惑っています。同僚も口を揃えておかしいと言います。自己都合での時間帯変更なので、有給が無くなるのは仕方ないと思っていますが、退職から再雇用まで1日も空けずに出勤するのに退職届けを書くのは、なんだか納得がいきません。会社の言うとおりに従うべきでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「退職届けを出さなければならない、再雇用になる理由がいまいち解りません。」 その戸惑いは当然ですよ。 「正規雇用からパートへ」「夜勤専従への移行にいったん間を置く」というなら、これは身分変更を伴ううえでいったん退職扱いとする措置は妥当ですが、単に夜勤専従に「配置換え(≒転勤)」が起きるだけなので、わざわざ退職扱いではないのです。 ずばり、施設側が有休や継続勤務実績を完全リセットさせる思惑・意図だけで、配置換えにも関わらず「いったん退職だ」と施設側の理屈を強いているものです。 強硬な主張による抵抗でもいいですが、力及ばずいったん退職扱いで決まるなら、夜勤専従可能態勢は多くの施設ですごく歓迎されますから、こういう姑息手法を使ってくる施設で勤務継続でなくてもいいのではないでしょうか…

  • 労働基準監督署に相談しましょう。 今までそういった事がなかったので、労基に相談したらそのまま働ける。と言われたんですが…と。 「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」とした労働契約法第8条が適用されます。 労働者側不利になるような条件を提示する事は、法律違反です。

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