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警備会社が警備員に懐中電灯を支給しないのは、 安全配慮義務違反になったりしないですか? 『壊れている」と言っても…

警備会社が警備員に懐中電灯を支給しないのは、 安全配慮義務違反になったりしないですか? 『壊れている」と言っても買わないですが

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回答(7件)

  • 警備員個人に支給はしないと思う.. (共用の緊急用・集光ライトなら常備しているが) 私は夜間巡回の際, 私物の USA製・Magライトを 使っていました.. もちろん未届<警備業法違反w>

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  • 安全配慮義務違反ではないな。 ただし懐中電灯は個人負担ではなく、会社が支給すべきだな。 昼間の工事現場での警備に、必要になる場合もある。 全く迷惑ではないな。

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    なるほど:1

  • 「個別に支給しない事」そのものは問題でもないし、当然安全配慮義務違反でもありません。 「必要なのに会社の備品としても用意されてない」なら、業務上の問題になります。なにせ夜間なら警備そのものが出来ませんから。 「暗所の警備」なのに「懐中電灯を用意せず」、かつ「それで業務をしろ」という指示があって、それで怪我したなら安全配慮義務を問うことは可能でしょう。

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    なるほど:2

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