拒否は違法です 会社には時季変更権はありますが「他の日にしてください」というだけのもので、有給請求を拒否することはできません。
理由次第ですね 有休取得予定日に提出者が居ないと会社に多大な損失が出るような場合は会社側は日程の変更を要望する事が出来ます 但し、人手が足りないからや変わりが見つからないからといった、会社の怠慢が招いた事情では変更の要望は無理です あくまで提出者が関わらないと出来ないような専門性が必要な仕事などの特殊事例です それ以外は労働基準法違反ですよ
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