就業規則で退職申請は1ヶ月なのだと思いますが、どうしても無理なら上司と話し合った方がいいですよ。 ばっくれ同然に辞めて、離職票を送ってもらえなかったり、給料の振り込み手続きをしてもらえず「手渡しで支給」と言われたらどうします? 給料を振り込まなくてはいけないという法律はないので、手渡しと言われたら取りに行かないと貰えません。 離職票も源泉徴収票も発行依頼をしなければ貰えません。 上司とよく話し合うか、無理ならお金をかけて退職代行業者に依頼するかですね。
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結論から言うと、試用期間中であっても退職できます。 民法627条によれば、雇用期間の定めがない場合、「いつでも退職の申し出をすることができ、雇用は退職を申し出た日から2週間を経過することによって終了となる」旨が定められています。
欠勤すること自体は問題ありませんが、変な形で休むと他の回答者様が言っているように面倒なことになりますので話合いをしてみて下さい。 退職代行もありますがあまり意味が無いのにお金だけ取られますからオススメしません。
なるほど:2
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