教えて!しごとの先生
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軽運送 8:30〜19:30 週1日休み 完全歩合給 運送業は普通の仕事と少しだけ違うって聞いたことはありま…

軽運送 8:30〜19:30 週1日休み 完全歩合給 運送業は普通の仕事と少しだけ違うって聞いたことはありますが、これって労働基準法的には問題ないのでしょうか。法には詳しくないので教えていただきたいです。

補足

ちなみに、雇用契約書等は何ももらっていません。 平均の給料は月23万円ぐらいです。 (委託ではなく正社員です)

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回答(3件)

  • 雇用契約書等何も手元に無いとなると何か労災事故にもなったら有耶無耶にされますから キチンとした労働契約書を作製させて貰った方が良いです。 労働基準法には違反にはならないですが1日8時間労働で8時間越えになると時間外労働として 割り増し賃金が発生しますが 19時30分迄が通常の勤務時間となると時間外労働時間が含まれるからその辺りを会社側に 確認した方が無難です。

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  • 労働基準法では1日8時間、週40時間、週1日休みです。 それ以上働かせるには残業の協定と25%の割増賃金がなければ違法です。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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