解決済み
派遣社員の3年ルールについて。 現在同じ職場に同じ派遣会社から派遣された同期Aと一緒に一年働いています。 派遣の3年ルールは知っていたのですが先程>>同一の事業所の同じ部署における派遣社員の受け入れは最大でも3年までです。たとえば、派遣社員のBさんが来て1年間働いたあと、別の派遣社員Cさんが来たとしましょう。この場合、Cさんが働けるのは2年間となります。 との記載を見つけ、 という事は同期Aと私は残り半年ずつの派遣しか無理ということなのでしょうか? それとも各個人での3年ルールが適用されるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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ちょっとちがいますね 3年ルールには個人単位だけでなく、派遣先事業所単位の期間制限もあり、あなたが探した情報はそれに抵触する話しですから、派遣社員数で3年の期間を「分ける」話しではありません 具体的には仮にあなたと同期Aさんのニ年前2019年4月1日に同じ派遣先から同じ事業所にXさんが派遣されていたとしたら 派遣先事業所単位の期間制限は3年後の2022年3月31日となり、あなたとAさんも、そこで契約終了になるわけです 実際にはあなたとAさんは1年前から派遣先に就労されていて、そのまえに、派遣されてきた人がいないので、あと2年は働けますよ https://media.agent-bank.com/categories/haken/haken3years
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派遣会社で働いています。 >>同一の事業所の同じ部署における派遣社員の受け入れは最大でも3年までです。たとえば、派遣社員のBさんが来て1年間働いたあと、別の派遣社員Cさんが来たとしましょう。この場合、Cさんが働けるのは2年間となります。 →事業所抵触日のことかと思いますが、あまり気にしなくて大丈夫です。 派遣スタッフを受け入れる気があるなら延長するので、更に3年間延びます。 派遣の3年ルールの企業版みたいなものです。 >>という事は同期Aと私は残り半年ずつの派遣しか無理ということなのでしょうか? →派遣先が事業所抵触日を延長すれば、ちゃんと3年間働けます。 事業所抵触日を延長しなければ、半年しか働けません。 (個人抵触日より事業所抵触日が優遇されます) 事業所抵触日が2022年4月1日だったとして、2022年1月1日入社した場合、事業所抵触日を延長しなければ、2022年3月31日までしか働けないということです。
ところでこういう派遣社員を守るルールもあるんですよ。 最後に派遣法の3年ルールに基づき派遣を終了する場合の注意点も確認しておきたいと思います。 派遣会社は派遣社員が引き続き就業を希望するときは、以下のいずれかの措置をとらなければならないとされています。 派遣先にその派遣社員の直接雇用を依頼する 派遣社員に新たな派遣先を紹介する(紹介予定派遣も可) 派遣会社においてその派遣社員を無期雇用する 新たな派遣先が見つかるまでその派遣社員の教育訓練期間とし、その期間の給与を支払う
そんなルールあるんですね 大抵は最大個人3年という意味ではないですかね? 小さな会社なら派遣で10年以上やってる人もザラにいますが、傾いたりした瞬間切られます
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