解決済み
パートの有休消化の件でわかる方教えてください。 4月20日で退職するのですが、3月20日に有給休暇が16日ふえます。4月の終わり頃有休消化したいのですが、辞めるなら有休は増えない言われました。そういうものですか?
皆様ご回答ありがとうございます! 辞めるからと言って有休がなくなるなんてことはないのだと理解したのですが、この場合会社に直接言うべきですか? 有休使えないと押し切られた場合どうするべきかお知恵ありましたら貸していただきたいです。
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いいえ。そういうものではありません。 有休が3月20日にはすでに付与されているなら、それ以降は使えます。 退職が迫っていても関係ありません。 (もちろん退職日以降は消化しきれていなくても無効になりますが) これは法律で決まっていることなので、会社個々の考え方など通用しません。 会社がどのような理由であっても有休を認めなければ労働基準法第39条の違反となり、罰則は労基法第119条により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。 会社は社員に対して有休の時季変更権はありますが、退職前の有休消化にはこの権利も行使できないため、認めないことはありえません。 どうしても休まれては困るという場合は有休の買取という方法なら妥協してもいいでしょう。 有休をお金で買い取ることは本来禁止されている行為ですが、これも退職前に有休を消化しきれない場合に限っては認められます。 これを会社が拒否すると
使うと押し切って下さい。 あなたも会社も何か勘違いしてますが、有休はあなたが得るものであり会社が与えるものではありませんよ? つまり休みの権利の持ち主はあなたであり会社は関係ありません。 会社が届け出などの形式があるならそれに従うことはあっても休みそのものはあなたが勝手に休むと言えばそれで成立するのです。有休使わせないみたいな事は会社には物理的に出来ません。 使わせないとか言われても会社にそんな権限はなく、私の有休という休みを私が使うだけ、、と言えばいい。 そこで給料出さないとか揉めたら給料は法的にキチンと自動的に発生するので払わなければ給料未払いになりますよ?といえます。
違います。増えます。 3月20日に付与される有給は、あなたの過去1年間働いた事に対して付与されるものです。 つまり付与された後、いつ退職するかはまったく関係ありません。 極端に言うなら3/21に退職する場合でも16日付与されます(そして消化できないまま退職になります。)
退職日が決まっていても、有給の付与義務が企業にはあります。 有給の付与条件を満たしているにもかかわらず 基準日に有給を付与しない場合は、労働基準法第39条違反となります。
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