出産に関しては、必ずもらえるのは出産育児一時金のみです。 今のように社保に加入されていたら産休中の出産手当金、雇用保険に加入していたら育児休業中絶育児休業給付金が対象でした。 なので、雇用保険も加入条件を満たさなければ出産育児一時金のみとなりますので産休育休中の手当はありません。
健康保険被保険者(社会保険本人)ではないなら、出産手当金は支給されません。 健康保険被保険者(社会保険本人)ではないなら、傷病手当金は支給されません。
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