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有給取得について質問です。

有給取得について質問です。2022年11月失効分が残り11日 2023年11月失効分が残り20日 ある状態です。 2022年8/5より産休予定です。 本当は産休と有給をくっつけて取得したいのですが、就業規則により、6月〜8月は有給取得不可とのことで、4.5月で分けてとる予定です。 ↑ここまでは理解できるのですが、、 2022年失効分しか有給取得できないようです。 産休育休取得後、復職予定ですが1年とは確定できないのもあり、2023年11月までに復帰しないと失効するため、2023年11月失効分も取得したいのですが、それは復職後にしてくださいとのことでした。 これはしょうがないことなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給の取得ルールを、会社独自で就業規則に定めても無駄ですよ。 国の法律なので、そのような定めは法律違反になります。 労働者は権利として、有給を好きな日に自由に取得できます。 雇用側として、その取得日を合理的な理由で変更してほしいという 相談を労働者側にできますが、それは労働者に拒否権があります。 あと、付与日から2年経過で消失しますが、 その条件以外での取得制限なども、就業規則に入っていても、 法律違反なので、無効です。 今現在付与されていれば、所定労働日にいつでも取得可能です。

  • しょうがないこと…と言ったらしょうがないというか、会社と喧嘩せずこれからも穏便に働かせてもらうのなら仕方ない…と言えますが、そのルールはもちろん違法なので、まとめて取得する権利はあります。 なので、会社とこれからも上手くやっていきたいから、来年失効分は諦める。もしくは、やはり権利は権利だし、諦めるのは納得出来ない!ということで労働局などに相談して、労働局から会社に指摘してもらうか…もしくは、「違法なので労働局に訴えますよ」と言って取得させてもらうか… のどちらか…、主さんが今後会社とどのようにお付き合いしていきたいかによると思います。

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  • 最大40日あるはずですが

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