解決済み
有給取得について質問です。2022年11月失効分が残り11日 2023年11月失効分が残り20日 ある状態です。 2022年8/5より産休予定です。 本当は産休と有給をくっつけて取得したいのですが、就業規則により、6月〜8月は有給取得不可とのことで、4.5月で分けてとる予定です。 ↑ここまでは理解できるのですが、、 2022年失効分しか有給取得できないようです。 産休育休取得後、復職予定ですが1年とは確定できないのもあり、2023年11月までに復帰しないと失効するため、2023年11月失効分も取得したいのですが、それは復職後にしてくださいとのことでした。 これはしょうがないことなのでしょうか?
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有給の取得ルールを、会社独自で就業規則に定めても無駄ですよ。 国の法律なので、そのような定めは法律違反になります。 労働者は権利として、有給を好きな日に自由に取得できます。 雇用側として、その取得日を合理的な理由で変更してほしいという 相談を労働者側にできますが、それは労働者に拒否権があります。 あと、付与日から2年経過で消失しますが、 その条件以外での取得制限なども、就業規則に入っていても、 法律違反なので、無効です。 今現在付与されていれば、所定労働日にいつでも取得可能です。
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