会社には、離職証明書を作成してハローワークへ提出する義務があります。(雇用保険法施行規則第7条) 提出しなくていいのは、本人が不要と表明した場合です。ハローワークは、これを基に離職票を会社を経由して本人に交付します。 よって、会社が「離職票を発行しない」と主張することはできません。 離職票の原本は、本人がハローワークへ基本手当の請求をする場合に必要なので、今は不要でも将来必要になるかもしれないので、もらっておいた方がいいです。 離職票のコピーと健康保険被保険者資格喪失証明書は、市町村の国民健康保険の加入手続きをする際にどちらかが必要になります。
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