教えて!しごとの先生
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お恥ずかしい話ですが

お恥ずかしい話ですがコンビニでバイトしてますが 明日から来なくていいと言われました 理由は私が悪いんですが 理由1 接客態度でクレームが多い 理由2 遅刻多い 理由3 清掃などもまともにやらない 理由4 ミスが多い 理由5 突っ立ってるだけで レジ以外まともに仕事しない この場合って解雇予告手当とか貰えますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働法第20条で、 企業(使用者)が労働者を解雇するには、正当な理由があっても、少なくとも30日以上前から解雇予告をしなければならない となっているので請求すること自体は出来ます。 ただその計算方法は、「直近3カ月分の賃金総額」÷「実労働日数」となっているため、あなたがそこまで勤務してない場合は、そもそも計算のしようがありません。 しっかりと調べて見て対象に当てはまるのであれば請求してみてください。 一応言っておきますが、解雇理由は全く関係ありません。

    2人が参考になると回答しました

  • 皆さん解雇の前提で回答されていますが、「明日から来なくていい」は来るか来ないかを労働者(質問者さん)が選択できると解釈する余地があるので解雇ではない可能性があります。 仮に解雇だった場合には雇い入れ14日を過ぎていれば(他の要件もありますが、コンビニ店員であれば恐らく関係ないと思われます)使用者には労働者側に問題があっても解雇予告手当の支払い義務があります。

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  • 入社〇日が問題です。 ①日日雇い入れられる者 ②2箇月以内の期間を定めて使用される者 ③季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者 ④試の使用期間中の者 以上のどれかに該当は、 予告手当受領の権利は有りません。

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  • もらえますが、懲戒にも会社はできます。

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