解決済み
お世話になります。個人事業主ですが、去年1月に3年おち軽自動車を購入いたしました。 確定申告は、やよいの青色申告にて行っております。 少し混乱しておりまして、ご教示いただきたく… ①車購入時の仕分け ②ローン支払い時の仕分け ③決算時の減価償却 これらは全て入力するものでしょうか? 6年(72回)払いローン 車体額150万・諸経費がありますが、年利8%利息分は全額長期前払費用で計上するとしましたら 月々ローン支払いの時は利子割引料でよろしいのでしょうか? 購入費用・ローン支払いの家事按分は先に差し引いて計上してもよろしいのでしょうか? そのほうが按分の分を事業主貸として計上しなくていいのかと思いまして… 申告書に減価償却の按分率を入力する部分がありますし。 初年度税理士さんにお願いした際は、月々ローン支払いは計上していたと思います。 色々調べますと計上の仕方が色々あり、混乱してしまいまして、よろしくお願いいたします。
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①入力必須 ②ローンの仕訳も原則入力必須 ただ、弥生の帳簿上で残高を管理していない口座からの引き落とし、かつ月々のローンの返済金額の内訳(例:5万円返済のうち、元金が45,000円、利息が5,000円など)が書類などで分からない場合は、利息部分は購入時点で計上するので、これに当てはまる場合は毎月のローンの返済は不要です。 購入時点で計上する方法は、消費税の免税事業者の場合は、利息部分を「長期前払費用」で計上して、決算日に経過月数分に応じた金額を「利子割引料」に振り替えるか、車の本体価格に含んで処理します。 消費税の課税事業者は、「長期前払費用」で計上します。 ③製品操作をすることで、自動的に仕訳が作成されます。 クラウド製品の「やよいの青色申告オンライン」の場合は、確定申告を作るステップの中で減価償却費を計上するための画面があります。 デスクトップ製品の「やよいの青色申告」の場合は、固定資産一覧で仕訳書出という操作を行うことで、減価償却費の仕訳が生成され、登録することが可能です。 ・年利8%利息分は全額長期前払費用で計上するとしましたら → 契約書などで月々のローンの内訳が分かる場合は、「長期前払費用」で仕訳は入力せず、毎月の支払時に利息部分を「利子割引料」で計上します。 ・購入費用・ローン支払いの家事按分は先に差し引いて計上してもよろしいのでしょうか? → 車の本体部分は、一旦支払総額で載せて、固定資産登録を行うときに事業割合を入力する欄があるので、そこで割合を設定することで、毎年事業使用分の金額だけ、減価償却費が計上される仕様となります。 なお、利息部分は「利子割引料」で仕訳を入力しますが、クラウド製品の「やよいの青色申告オンライン」の場合、家事按分の画面では「利子割引料」の事業割合を設定することは出来ないので、毎月のローンの支払い時に按分して入力する必要があります。 ・初年度税理士さんにお願いした際は、月々ローン支払いは計上していたと思います。 → 原則前年度の処理方法を踏襲する必要がありますね。
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