解決済み
面接や筆記だけでは実際の仕事能力や適性がわからないので、それらを見極めるために雇う側がおこなうものです 試用期間は解雇予告がいらないという回答がありますが、試用開始から2週間経過した後に解雇するときは試用期間中であっても解雇予告は必要です (2週間以内ならば即時解雇ができる)
企業側が定めるルールです。多くの労働組合もそのルールを受け入れています。労働組合は社員の雇用を守るのが任務ですが、「こんや奴は守れない」ということもあるので三ヶ月から半年は試用期間とし、法律通りの手順で解雇できるようにしています。
雇用する側です。 書類選考や、2~3回の面接じゃスキルも人格なども判りません。 ですから労働基準法でも第21条で、本当に雇用していいのか確認なさいよと、条文が有ります。
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