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去年の途中に退職致しました。

去年の途中に退職致しました。まだ転職をしていないので確定申告を自分で行うのですが、退職金を頂いた場合は通常の源泉徴収票とは別に退職所得の源泉徴収票と言うものが無いと確定申告は行えないのでしょうか?初めての退職と確定申告の為、色々と調べたは良いものの何がなんだかわからずこちらで質問させて頂きました。よろしく御願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職金は通年の源泉税の年末調整(=確定申告)とは切り離した別計算で税額が確定し、「源泉徴収票」をもらっている場合は退職先が国税の代行納付を終えている印しですから、本人の確定申告はなしです。 http://hosokk.com/houteichousho/taishokushotoku 源泉徴収票をもらっていない場合、退職先は代行での納付を行っていませんから、ご自分で退職金の税金精算を申告に行かねばならないことになります。 毎年2~3月の確定申告というのは、無職や自営業の人が年末調整の機会がないため自分で税金精算を行うもので、退職金と違って時期を限定しています。 こちらには、退職後に「令和3年分」の源泉徴収票をもらっているはずで、こちらの提出が必須です。ほかにも提出物がありますため、よく確認のうえ税務署へ… https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/684/

    なるほど:1

  • 退職金を頂いた場合は通常の源泉徴収票とは別に退職所得の源泉徴収票と言うものが無いと確定申告は行えないのでしょうか? >退職金に関しても 源泉徴収票は発行されますが 退職所得に関しては 原則分離課税となっていますので 下記URLでご確認ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm お給料収入 控除額に対する確定申告は お給料に対する源泉徴収票を確定申告書に転記して 申告を行ってください。

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    なるほど:1

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