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社会保険加入して、だいたい年間200万くらい見込みでパート勤務中。現在住民税非課税となっています(2,044,000円ま…

社会保険加入して、だいたい年間200万くらい見込みでパート勤務中。現在住民税非課税となっています(2,044,000円までは非課税)ダブルワークは禁止はされてません。 コロナの影響でシフトが減り年間30万くらい減収です。その補填になればと思い、人材派遣会社に登録しました。 ただ他社でバイトしてるとなると、仕事の少ない中 なお一層シフトを減らされる可能性もあるので、今の会社には特に申告しないで働きたいのですが、年間20万以下であれば確定申告の必要もないので目標より少し少ないですが派遣のバイトは年間20万以内でと思っていました。 しかし問題は労働時間です。 現行のパート先のシフトの空いてる所に派遣のバイトを入れると労働時間が8時間を超えてしまいます。 現行のパート先で8時間超える場合は割増手当が付いています。 ダブルワークの場合の勤務時間は合算されると聞いた事があるのですが、20万以下で申告もしないバイトの勤務時間を労働基準局はどうやって調べるのでしょうか? 働き方改革で以前は月に4日休めば良かったのにいまは8日休まなければならなくなった所にコロナ禍で勤務時間が減らされ困っています。

補足

年間200万見込みはコロナ禍前の給与収入です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    合算して何時間超えようと、それぞれの仕事先は独自に知る方法がありませんから、労働者から申告しない限り誰も分かりません。 労基署もそういう細かいことを逐次監視しているわけでもありませんから会社以上に分かりません。 貴方がそれで良くて黙っているのなら何も問題は起きないと思います。 もし、割増手当てが欲しくてどちらかに申告したとしても、気持ちよく副業のために割増手当てを払う会社は無く、副業を辞めろと言われるのがオチだと思います。

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