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退職金と確定申告の相談です。 おととし令和2年12月31日で退職、翌1月1日から別のところで働きだしました。 前職の…

退職金と確定申告の相談です。 おととし令和2年12月31日で退職、翌1月1日から別のところで働きだしました。 前職の退職金は500万ちょっとで令和3年1月に支払われました。退職所得の受給に関する申告書とかいろいろ全部やってあります。 退職所得控除がいっぱいあって、結局1万円ちょっとの源泉徴収がされていました。それも令和2年分となっていました。 その場合、令和4年春の確定申告では、退職金のことは何かするべきなのでしょうか。 今年は確定申告はどのみちやるのですが、その中に退職所得を含めるものなのかどうかの質問です。令和2年の源泉徴収となっているので、やるとしたら昨年やるべきだったのかもしれませんが。(令和2年末の退職の退職金は令和2年の所得になるのでしようか。) いろいろ検索して調べたのですがよくわからなくて、税務相談は混んでるし、すみませんが誰か教えていただけませんか。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 支給原因となった退職日が令和2年12月31日なら退職所得は令和2年分になります。 退職所得の受給に関する申告書が支払者に提出されていれば分離課税となるので基本的に確定申告は不要です。 今まで分離課税の退職所得は損益通算、純損失や雑損失の繰越控除、所得控除から控除する場合にしか確定申告することはありませんでした。 しかし税制改正により配偶者(特別)控除や基礎控除などに合計所得金額の制限が付けられてしまい、所得税計算ではこの合計所得金額に分離課税の退職所得も含まれることから何らかの理由で確定申告する場合には退職所得も記載することになりました。(地方税では分離課税の退職所得は合計所得金額に含まれません) 退職所得の受給に関する申告書を提出して分離課税になった退職所得について無条件で確定申告不要というのは昔話だと思って下さい。 ※確定申告書Bの確定申告の手引き3P参照

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    知恵袋ユーザーさん

  • なるほど。 退職金が500万円くらいで、源泉徴収された税金が1万円なら、きちんと手続きができているようですから、退職所得の申告の必要はありません。 やってもかまいませんが、退職金については還付も追徴もありません。 ちなみに、 退職金が520万円で、源泉徴収税額が1万円くらいなら、勤続年数は12年くらいだったのでしょう。住民税と合わせて1万円くらいだったのなら退職金は494万円くらいだったのでしょう。

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