教えて!しごとの先生
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有給休暇の取得についてですが、時給で勤務している契約社員の中で、その月度の給与を基本給以上に取得したいが為に、何の理由も…

有給休暇の取得についてですが、時給で勤務している契約社員の中で、その月度の給与を基本給以上に取得したいが為に、何の理由もなく毎月4日間前後の有給を取得している契約社員がいるのですが、この有給を拒否出来るのでしょうか?

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回答(2件)

  • 有給休暇は、休んでも給料が減らないようになる制度です。 有給休暇取得により給料が増えると言うことは、本来の休みの日に有給休暇を使っていると思われます。 労働日でない日には有給休暇は使えませんので、それをすると有給休暇を買い取っていることになるので、それは法律で禁止されています。 あと、毎月4日だと、年間48日にもなりますが、そんなに付与もされていないはずです。

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  • 常識的には有給休暇の使用によって給料を多くもらうことは出来ないはずですが、どんな理由(会社規則)でそれが可能になるのでしょうか。 有給休暇を取って副業をすれば収入は増えますけど、それは副業禁止規定上の問題だと思います。

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