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有給休暇の取得についてですが、時給で勤務している契約社員の中で、その月度の給与を基本給以上に取得したいが為に、何の理由もなく毎月4日間前後の有給を取得している契約社員がいるのですが、この有給を拒否出来るのでしょうか?
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有給休暇は、休んでも給料が減らないようになる制度です。 有給休暇取得により給料が増えると言うことは、本来の休みの日に有給休暇を使っていると思われます。 労働日でない日には有給休暇は使えませんので、それをすると有給休暇を買い取っていることになるので、それは法律で禁止されています。 あと、毎月4日だと、年間48日にもなりますが、そんなに付与もされていないはずです。
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