解決済み
臨時教員(講師)の退職金の支給&失業給付について伺いますこれはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、 1、退職手当・・・いわゆる退職金です。 ◆退職手当 ○常勤 期限付任用 支給されます 支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分 ○臨時的任用 ありません 2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。 ◆雇用保険 失業給付 ○常勤 期限付任用 ・・・ 加入しません 雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。 ○臨時的任用・・・・ 加入します 雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。 質問 ●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか? ●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか? そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは? ●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
総額で概算でいくらぐらいもらえますか?(退職金+失業給付相当分) 給料の60%の90日ですか? 「失業者の退職手当」の給付では就職活動と報告をしなければなりませんが、 異業種に転職活動することが基本なんでしょうか? もしも、給付中に非常勤講師の依頼、引き受けたら給付は終了? ハロワによるとバイトは報告すれば、繰り越されると伺いましたが。 (講師を引き受ける際は、内定したら辞めなければなりませんよね。)
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