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休憩時間の取り方についてお聞きしたいのです。

休憩時間の取り方についてお聞きしたいのです。私は現在ショップに勤めており、朝9:45~18:45分が労働時間で雇われています。休憩も1時間と定められており、平日は確保できることが多いですが休日になると途端忙しさのせいで確保できなくなります。 その事に対し責任者に改善を求めたところ。 ①店舗が忙しく皆には我慢してもらうしかない。 ②会社として数字を追わなければいけない、達成してないからにはそちらが優先される。 ③営業職として採用されているから指標を達成してないのに、権利だけを行使するのは認められない。 と言われ作業終了後のタイミングでなら残業時間に休憩を消化しても良いと言われています。 これに関して法的な問題点はどの部分にあるでしょうか?また、同じ事案に会ってしまった方で解決できた方はその方法を教えていただきたく思います。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①休憩分の稼働分は賃金が発生します。 ②当然といえば当然です。 ③それはおかしいです。法律を無視した働き方は犯罪です。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

  • 物品販売業(労基法別表第8号)の場合、労基法40条による施行規則31条により、一斉休憩(労基法34条2項)は適用除外となっています。 休憩はバラバラでも構いませんが、絶対に与えなければなりません。 法定休憩時間に不足する時間は労働時間として賃金支払いの対象となりますが、賃金を支払っても、休憩時間の不付与は免罪されません。 労基法34条1項違反には、「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(労基法119条)があります。 労基署に、労基法違反の申告(104条)をして、会社(店舗)への指導を求めることができます。

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  • 労働基準法34条違反です。違反した場合、労働基準法119条により、雇用主には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります 第34条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 現実的に店舗勤務では珍しいことではないと思います。 私も16時過ぎからの昼休憩は普通にありました。 時差休憩すら取れないなら残業代で補償してもらうしかないと思いますが、勤務先がそれを提案しているならそれで我慢するしかないように思います。

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  • 指標の達成よりも会社の方針よりも法律が優先されます。 法律では使用者に休憩は取らせなければならない義務を負わせてますので どんなに忙しくても労働者には休憩は与えなければなりません。 現実的に厳しいと言うなら、使用者には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑を受け続けてもらうしかないでしょうね。

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